
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 記帳の義務 | 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。 1.仕訳帳 2.総勘定元帳 3.固定資産台帳 4.現金出納帳 など |
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。 ※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。 |
| 決算書の作成 | 「損益計算書」「貸借対照表」 | 「収支内訳書」 |
| 特典 | 青色申告の主な特典は以下の通りです。 1.最高65万円の特別控除 2.家族への給与が必要経費になる 3.減価償却の特例が受けられる 4.赤字損失分を3年間繰越できる |
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。 |
| 申請手続 | 「青色申告承認申請書」 家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
確定申告をするときは、まず必要な書類を不足のないように集めましょう。確定申告書は、
国税庁のサイトで自動作成できるほか、税務署に行ってもらってきます。郵送してもらうこともできます。
必要な書類は、基本的に「収入や支出を証明できるもの」です。
源泉徴収票や支払証書、領収書、内訳書、生命保険や損害保険・個人年金保険などの
控除証明書などがそれにあたります。社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書も必要になります。
集めた必要書類をもとにして、確定申告書に書き入れていきます。
確定申告の申告期間は、ほぼ毎年2月16日〜3月15日までです。
還付申告の場合は、それより前後でも受け付けてもらえます。
確定申告書の提出先は、住所のある地域を管轄する税務署になります。
郵送でも受け付けてもらえますが、消印の日付が提出日とみなされます。
インターネットで確定申告書を提出する「e−Tax」というものもあります。
納付の場合は、3月15日までに金融機関で納めます。
税務署に直接納めることもできますので、確定申告書を提出したときに一緒に納めてしまうと楽ですね。
一度で納められないときは、3月15日までに納税額の50%を納めると、延納することもできます。
還付の場合は、確定申告書に記載した金融機関に入金されるのですが、その前に税務署から還付の通知が届きます。
確定申告をした日からおよそ1〜2ヶ月で還付されます。
| 確定申告が必要なケース | 申告書の種類 | 必要な添付書類 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 確定申告書A | 給与所得の源泉徴収票 医療費の領収書 医療費控除の内訳書 |
| 住宅借入金等特別控除 | 確定申告書A | 給与所得の源泉徴収票 住宅借入金等特別控除計算明細書 建物の請負契約書や売買契約書の写し 建物及び敷地の登記簿謄本 敷地の売買契約書や分譲に係る契約書の写し 住民票の写し 住宅借入金等の年末残高証明書 |
| 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 | 確定申告書B | 給与所得の源泉徴収票 青色決算書(青色申告の場合) 収支内訳書 |
| 2ヶ所以上から給与を受け取っている | 確定申告書A | それぞれの会社の給与所得の源泉徴収票 |
| 年の中途で退職して年末調整をしていない | 確定申告書B(第一表から第三表まで) | 給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 生命保険料の控除証明書 損害保険料の控除証明書 |
| 退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える場合 | 確定申告書A | 給与所得の源泉徴収票 生命保険料の控除証明書 損害保険料の控除証明書。 |
| 給与に加えて公的年金を受け取っている | 確定申告書A | 給与所得の源泉徴収票 公的年金等の源泉徴収票 |
| 株式の配当を受け取っている | 確定申告書A | 給与所得の源泉徴収表 配当金の支払調書 |
確定申告書A…給与所得・雑所得・配当所得・一時所得に限って使うことができる。給与所得者の還付申告などに使用。
確定申告書B…主に事業所得・不動産所得がある場合や分離課税・損失申告書を出す場合に使用。